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B型肝炎訴訟給付金サポート

B型肝炎訴訟給付金サポートについて

プロクリニック × 法律事務所

B型肝炎給付金請求サポート

法律事務所とプロクリニックの提携について

当院は、法律事務所と提携し、B型肝炎訴訟および給付金請求に関するサポートを提供しております。患者様が適切な補償を受けられるよう、専門の法律事務所と連携して対応を進めておりますので、安心してご相談ください。

B型肝炎給付金の実情

集団予防接種における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方は、日本国内に約40万人以上いると推定されています。そのうち、既に給付金を受給したのは約10万人程度です。法律事務所は、B型肝炎訴訟において国内最大規模の弁護団を擁し、毎年新たに提訴する方の多くからご相談を受けております。

B型肝炎給付金の受給対象者

給付金の対象となるのは、幼少期(満7歳未満)の集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)の際に、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、及びその方から母子感染した方です。これは、かつての集団予防接種において、注射針の使いまわしが行われていたことに起因します。

給付金受給のための条件とプロクリニックのサポート

給付金を受け取るためには、B型肝炎ウイルスへの持続感染が母子感染ではなく、集団予防接種等によるものであることを証明する必要があります。プロクリニックは、不幸にも集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染された方々の救済を応援しています。

具体的には、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 母子感染でないこと:ご本人とお母様の血液検査を行い、お母様がB型肝炎ウイルスに感染していないことを証明する場合があります。
  3. 集団予防接種等を受けたことの証明:原則として母子手帳を提出します。

しかし、長年の経過により母子手帳を紛失しているケースも少なくありません。その場合、プロクリニックでは、予防接種痕(主にBCG接種痕)の存在を確認し、B型肝炎の予防接種痕の可能性があることを証明する「接種痕に関する意見書」を作成することで、集団予防接種等を受けたことの証明をサポートしています。

接種痕に関する意見書について

中にはBCG接種痕自体が残っていない方もいらっしゃいます。しかし、当時の日本人のほぼ100%が幼少期に集団予防接種等を受けている実情を踏まえると、接種痕に関する意見書は、給付金受給における重要な証拠となり得るものと考えられます。

送客件数の見込みと対応エリア

法律事務所から別のクリニックへの接種痕に関する意見書の依頼は、毎年多くの方からご相談頂いております。今後もさらに多くの依頼が見込まれます。

当面は、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の患者様の対応に注力してまいります。
それ以外の方は、オンライン診療も行える様にしております。お気軽にご相談ください。

提携の意義

この提携により、B型肝炎給付金の請求を希望される方々に対して、よりスムーズかつ確実なサポートを提供できるものと考えております。プロクリニックは、法律事務所と協力し、一人でも多くの方が適切な給付を受けられるよう、尽力してまいります。

B型肝炎訴訟について

厚生労働省によると、B型肝炎訴訟とは「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。

日本では、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間、全ての国民・住民が法律によって、幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を強制的に受けさせられていました。しかし、当時の日本は、衛生管理に対する意識が非常に低く、予防接種の注射器(注射針や注射筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液感染する病気です。その際の注射器の連続使用によって、HBV(B型肝炎ウイルス)に血液感染した方が、全国に数多くいるのです。厚労省による推計によると集団予防接種による感染被害者は、全国に約40数万人もいるとされています。

これらの感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。

B型肝炎とは

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。B型肝炎の具体的な病名として挙げられるのは、急性B型肝炎と、B型肝炎ウイルス持続感染者(HBVキャリア)の急性増悪、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどです。B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎を発症した場合、放置すると、気がつかないうちに肝硬変、肝がんへ進展することがあるので、注意が必要です。

B型肝炎ウイルスの感染経路

B型肝炎の原因となるB型肝炎ウイルス(HBV)は、主に血液を介して感染します。主に血液を介して感染します。また、感染している人の血液中のウイルス量が多い場合には、その人の体液などを介して感染することもあります。具体的に、以下のような場合には感染する危険性があるので注意が必要です。

  • B型肝炎ウイルス(HBV)感染者の血液が付着した針を誤って刺した場合
  • B型肝炎ウイルス(HBV)に感染している母親から生まれた子に対して、適切な母子感染防止策を講じなかった場合
  • B型肝炎ウイルス(HBV)感染者と性交渉をもった場合
  • B型肝炎ウイルス(HBV)感染者の血液が付着したカミソリや歯ブラシを使用した場合
  • B型肝炎ウイルス(HBV)感染者が使った注射器や注射針を適切な消毒などをせず、繰り返して使った場合
  • B型肝炎ウイルス(HBV)感染者から輸血や臓器移植などを受けた場合
  • 注射器を他人と共用して、覚せい剤や麻薬等を注射した場合

B型肝炎ウイルスの感染を避けるために、上記のような行為には十分注意しましょう。また、上記の行為に身に覚えがある場合には、B型肝炎ウイルスへの感染を疑う必要があるでしょう。

母子手帳と給付金請求

Q. 母子手帳がなく、集団接種を証明できません。B型肝炎に関する給付金請求は諦めるべきでしょうか?

A. B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料を提出することが必要とされています。

  1. 母子健康手帳
  2. 予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
  3. 母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)接種痕が確認できる旨の医師の意見書(プロクリニックで作成)住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
    *場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書

1.~3.のを見てわかるとおり、母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。

接種痕の見え方・残り方には個人差がありますし、明確な接種痕がなくとも和解できた事例もあります。プロクリニックにお気軽にご相談ください。

給付金の金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた原告の方に対しては、病態区分に応じ、それぞれ、以下の和解金等が支払われます。

  • 死亡、肝がん、肝硬変(重度)3600万円
  • 肝硬変(軽度)2500万円
  • 慢性肝炎 1250万円
  • 無症候性キャリア 50万円 + 定期検査費用の支給等の政策対応

20年の除斥期間を経過した方については、

  • 現に治療を受けている方等については 300万円
  • 上記の方以外については 150万円

無症候性キャリアで20年の除斥期間を経過していない方については、600万円

お問い合わせ

B型肝炎に関するお悩みや給付金の請求についての詳細なご案内は、当院または法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

B型肝炎関連診断書発行手数料:11,000円 (税込)

接種痕意見書

以下の意見書を記入し、ご本人様または法律事務所様へお渡し致します。

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